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投資信託とは? 投資信託のおもな特徴 投資信託の上手な利用法 投資信託の資金の流れ 特定口座もご利用できます
投資信託全般についてのご留意事項
投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。
投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
投資信託は預金保険の対象ではありません。当行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。
当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
投資信託をご購入の際は、最新の目論見書を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
お客さまにご負担いただく手数料等の概要は、以下の通りとなります。(税込み)
【申込手数料(申込金額の最大3.15%)、信託報酬(信託財産の純資産額に対して最大年率2,1%)、信託財産留保額(換金約定日の基準価額の最大 0.5%)およびその他の費用(運用状況等により変動し、予め料率、上限額を示すことができません)】がかかります。なお、費用の合計額は、お申込金額、 保有期間、運用状況により変動するため、事前に表示することはできません。
一部お取り扱いしていない店舗もございます。
特定口座もご利用できます ここでは特定口座についての疑問・質問をQ&Aでご紹介します。
 
お客さまが既にお持ちの投資信託の特定口座への組入れは、平成21年5月末で終了しました。
平成21年6月1日以後に特定口座を開設される場合には、お客さまが特定口座の開設前より保有されている銘柄については、特定口座の計算対象となりません。また、特定口座の開設前より保有されている銘柄を追加で購入される場合も特定口座の計算対象とはなりませんのでご注意ください。
 
Q1.特定口座ってどんな口座ですか?
A
●株式投資信託の換金を行った場合には、譲渡損益が発生し、譲渡益の場合には原則として確定申告が必要となります。この譲渡損益をお客さまに代わり当行が計算し、「年間取引報告書」にまとめる口座が「特定口座」です。
●当行からお客さまに、翌年1月末頃に「年間取引報告書」をお送りいたします。お客さまは「年間取引報告書」を使って、簡単に確定申告を行うことができます。「源泉徴収あり」を選択すれば、確定申告も不要です。
●西日本シティ銀行の特定口座の手数料は、無料となっています。
Q2.特定口座は今までの口座とどう違うのですか?
A
お客さまが株式投資信託を換金された場合、特定口座と従来の投資信託の口座では、下の表のような取扱いとなります。
特定口座の仕組み
Q3.特定口座の特徴は?
A
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の特定口座では、次のような違いがあります。
源泉徴収あり
公募株式投資信託の譲渡益について、源泉徴収のみで課税関係を終了することができます。(必要に応じて、確定申告することも可能です。)
換金の都度、損益通算が行われ、税額が源泉徴収または還付されます。
「源泉徴収あり」の特定口座内の譲渡益は、所得税、住民税ともに配偶者控除や扶養控除等の適用の有無を判定する際、配偶者等の合計所得金額に含めなくてもよいことになっています。(配偶者等が、「源泉徴収あり」の特定口座の譲渡損益について確定申告を行った場合、その譲渡益は配偶者等の合計所得金額に含め配偶者控除や扶養控除等の適用を判定します。)
源泉徴収なし
年間の譲渡損益等が記載された「年間取引報告書」を当行が発行しますので、個人のお客さまはそれをもとに簡易な手続きで確定申告をすることができます。
「源泉徴収なし」の特定口座内の譲渡益は、所得税、住民税ともに配偶者控除や扶養控除等の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含める必要があります。
以下の点については「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の特定口座で共通となっています。
複数の証券会社や銀行等と取引をしている場合は、確定申告を行うことで、それぞれの特定口座における譲渡損益の通算ができます。
確定申告を行うことで、株式投資信託の譲渡損および解約・償還損は、翌年以降3年間にわたって、株式や株式投資信託の譲渡益から控除できます。(ただし毎年損失の繰越しのための確定申告が必要です。)
株式投資信託の普通分配金と換金により生じた損失の通算ができます(ただし、確定申告が必要です)。平成22年1月からは源泉徴収あり特定口座において両者の通算が可能となる予定です。
税務上の個別のご相談につきましては、税理士にご確認をお願いします。
Q4.特定口座開設に必要な手続は?
A
特定口座開設に必要なお手続きの流れをご紹介します。
1.特定口座の内容について、ご確認ください。
特定口座のパンフレット、「特定口座に係る上場株式等保管委託約款」をお読みいただき、「西日本シティ銀行の特定口座」の内容について、ご確認ください。
2.本人確認書類をご用意ください。
特定口座の開設に際しては、ご本人であることの確認書類が必要となります。
氏名、生年月日、住所が記載されている、次のいずれかの書類をご用意ください。
受付日において有効なもの 受付日前6ヶ月以内に作成されたもの
運転免許証
各種健康保険証
住民基本台帳カード
旅券
外国人登録証明書
住民票の写し
住民票の記載事項証明書
印鑑証明書
外国人登録原票の記載事項証明書
外国人登録原票の写し
※既に口座開設の際などに、本人確認書類を当行にご提出いただいている場合でも、特定口座のお申込みに際しては法令の定めにより、あらためて本人確認書類のご提出が必要になります。
3.「特定口座申込書」と本人確認書類をご提出ください。
「特定口座申込書(特定口座開設届出書兼特定口座源泉徴収選択届出書)」の必要事項をご記入のうえ、投資信託取引のお届出印をご捺印ください。所得税および住民税の源泉徴収をご選択される場合は、「□源泉徴収あり」にチェックしてください。
特定口座の開設は金融機関ごとにお一人様1口座限りとなっております。
当行の他の取引店で特定口座の開設をお申込済みの場合は開設できませんのでご注意ください。
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